MC山三ポリマーズ株式会社

シリコーン・フッ素・ウレタン等機能性ポリマーを取扱う化学品専門商社
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企業行動指針

第1条 (企業活動の目的)
当会社は、事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努めます。

第2条 (公明正大な企業活動)
当会社は、企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとります。

第3条 (人権・社員の尊重)
当会社は、人権を尊重し、差別を行いません。また、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図るとともに、社員の人格・個性を尊重します。

第4条 (情報の管理・公開)
当会社は、企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開します。

第5条 (地球環境への配慮)
当会社は、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指します。

第6条 (社会貢献活動)
当会社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援します。


役職員行動規範

基本理念

MC山三ポリマーズ株式会社の役職員は、業務遂行に当たり諸法令、国際的な取決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとります。

遵守事項

  1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行いません。
  2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行います。
  3. 取引遂行に当っては、法令及び社内規程を遵守し、公正を旨とします。
  4. 貿易に関する国際的な取決めを遵守します。
  5. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱います。
  6. 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行いません。
  7. 会社の利益に反する行為は行いません。また、公私のけじめをつけます。
  8. 財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行います。
  9. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行います。
  10. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行いません。
  11. この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上長、コンプライアンス委員、コンプライアンス・オフィサー、又はコンプライアンス委員会事務局、MCグループ弁護士目安箱のいずれかに報告・相談します。

附則

  1. この規範は、MC山三ポリマーズ㈱の全役職員(顧問、嘱託、他社出向者を含む)に適用します。また、派遣契約等に基づき常駐し勤務する者(テンポラリースタッフ等)に、それぞれ準用します。
  2. この規範に、次ページの細則を設けます。
  3. この規範の違反行為に対する懲戒については、他の規程と同様、違反の内容・程度によって、就業規則等に基づき判断されます。

行動規範細則

上記遵守事項別に次の通り行動規範細則を定めます。

  1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行いません。
    (1)人種、肌の色、信条、宗教、性別、性自認、性的指向、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気等事由のいかんを問わず差別をしません。
    (2)ハラスメントを行いません。
    (3)同和問題などの人権問題を正しく理解・認識し、差別を行いません。
    (4)各国・地域の文化・慣習・言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和を心掛けます。
    (5)人権侵害につながる児童労働、強制労働などは行いません。また、取引先等と協働し、人権侵害に加担することがないように努めます。
  2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行いません。
    (1)環境に関する各種条約・各国諸法令等を遵守し、環境保全に努めます。
    (2)企業活動に際しては、自然環境や生態系への影響に配慮します。
    (3)資源・エネルギーを効率的に利用し、廃棄物の減量・有効活用・リサイクルを心掛けます。
  3. 取引遂行に当っては、法令及び社内規程を遵守し、公正を旨とします。
    (1)取扱商品・サービスに係る関係業法を遵守し、許認可の取得及び諸届け等の手続面でも遺漏のないよう実施します。
    (2)同業社間や業界団体で、価格、数量、生産設備、市場分割などについての協議・取決めを行うなど不当な取引制限を行いません。
    (3)同業者間や業界団体で共同して、特定の事業者(安売り販売業者など)や新規参入者との取引を断ったり、打ち切ったりしません。また、入札談合を行いません。
    (4)下請事業者の利益を不当に害する行為は行いません。
  4. 貿易に関する国際的な取決めを遵守します。
    (1)貿易に関する各種条約、各国諸法令等を理解・遵守の上、取引を行います。
    (2)特定の貨物及び特定の技術の輸出取引及び役務提供取引等(安全保障貿易取引)については、関係法令の遵守はもとより、国際的な配慮をも勘案して、取引の可否を慎重に検討します。また、必要に応じて、関係官庁あて、真正な手続きを行います。
  5. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産 権等の権利についても適切に取り扱います。
    (1)会社の秘密情報は厳重に管理し、これを漏洩したり、業務以外の目的に使用しません。
    (2)会社の秘密情報を業務上社外人に開示する必要がある場合には、事前に秘密保持契約を締結するなど、漏洩防止に留意します。
    (3)退職後といえども、会社の秘密情報を漏洩したり、使用しません。
    (4)外部からの問合せ等に対し、窓口部局が定められている場合は、個人の判断で対応せず、同部局につなぎます(例マスコミ:総務・人事部)。
    (5)コンピューターソフトウェアの無断コピーなど他社・他人の知的財産権侵害に該当する行為は行いません。
  6. 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行いません。
    (1)投資判断に著しい影響を及ぼす三菱商事㈱乃至は信越化学工業㈱の「重要事実」を知った時は、その事実が公表されるまで、当該会社の株式等の売買を行いません。
    (2)投資判断に著しい影響を及ぼす取引先等の「重要事実」を知った時は、その事実が公表されるまで、当該会社の株式等の売買を行いません。
  7. 会社の利益に反する行為は行いません。また、公私のけじめをつけます。
    (1)会社の有形・無形の資産を不当に利用しません。
    (2)個人的な目的で会社の財産・経費を使いません。
    (3)社内情報システムを不正に使用しません。
    (4)会社の承認なしに他の職業に従事しません。
    (5)退職時には会社資産を返還します。
    (6)会社の承認なしに、職場において集会、演説、宣伝、勧誘、文書の配布・掲示等業務と無関係な個人的活動を行いません。
  8. 財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行います。
    (1)虚偽又は誤解を招く帳簿の記載は行いません。
    (2)経費処理、利益計上は適時に行います。
    (3)債権、債務の記帳は正しく行います。
    (4)簿外の資産、負債は保持しません。
  9. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行います。
    (1)国内・海外を問わず、公務員又はこれに準じる立場の者への不正な接待・贈答・便益の供与その他経済的な利益の供与は行いません。
    (2)代理店やコンサルタント等に対するわが社の支払の一部が、公務員又はこれに準じる立場の者への違法な働きかけのために流用されること又はその疑いがあることを知った場合には、このような支払は行いません。
    (3)取引先又はその役職員等への贈答・接待は過剰を避け、社会通念上妥当な範囲内で行います。
    (4)過剰な接待や社会的儀礼の範囲を超える贈答は、これを受けません。また、起用業者から接待を受ける場合は社内規程に従い承認を得ます。
  10. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行いません。
    (1)反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による安易な問題解決を行いません。
    (2)反社会的勢力が一般取引に巧妙に進出してくるケースも想定されるので、十分留意します。
    (3)テロ行為、麻薬取引、マネーロンダリング、その他の組織的犯罪に意図的に関与してはならないことはもちろん、これらの犯罪に利用されることもないよう、取引全ての過程で十分留意します。
  11. この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上長、コンプライアンス委員、コンプライアンス・オフィサー、又はコンプライアンス委員会事務局、内部通報窓口、MCグループ弁護士目安箱のいずれかに報告・相談します。
    (1)各役職員は、会社が事実関係を確認し、再発防止策等含めて的確に対応できるよう、必要な協力を行います。
    (2)報告・相談を受けた上長、コンプライアンス委員、コンプライアンス・オフィサー、及びコンプライアンス委員会事務局、内部通報窓口は、報告・相談者の氏名等については本人の了解なく明らかにしないほか、報告・相談者が報告・相談したことにより不利益を被ることのないようにします。
    (3)報告・相談者は、違反事例の報告・相談により、不利益を被った場合には、直ちにコンプライアンス委員会事務局に通知します。
    (4)報告・相談は、口頭、電話、手紙、電子メール等により行います。匿名を希望する場合はSharePoint に掲載する「MCグループ弁護士目安箱」又は内部通報窓口を利用します。

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